18.マイホームの売却と3000万円の特別控除

マイホームを売却すると、譲渡利益には課税が行なわれます。
ただし、譲渡利益3,000万円までは所得税が課税されない特別控除が可能です。
ここでは、この特別控除について詳しく説明していきます。


居住用財産(マイホーム)を売却して得られた利益(譲渡所得)には、概算法で計算して約5%の所得税と住民税が課税されます。
たとえば、譲渡所得が2,500万円であった場合、課税金額は約125万円ということになります。
この課税が、譲渡益3,000万円まで控除されるのが「特別控除」です。
譲渡益は次の計算式によって計算することができます。


 譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)
 ※譲渡収入金額…家屋・敷地の譲渡代金
 ※取得費…実額法(土地建物購入代金-建物の減価償却費)または概算法(譲渡収入金額×5%)の大きいほうの金額
 ※譲渡費用…売却のために必要な費用


特別控除の特例を受けるためには、必要な主な要件は次のようになります。


・売却するのはマイホーム(自ら居住していた住宅)であること
 または、家屋と敷地(借地権)をともに譲渡していること
・譲渡する相手は、売主の配偶者や親族など特別な関係ではないこと
・同じ年に住宅ローン控除の適用などを受けていないこと
 または、居住用財産の買換え特例適用を受けていないこと

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