14.マイホームを売却したときの所得税と住民税

マイホームを売却すると、その譲渡収入や所有期間によって所得税と住民税が課算されます。
住替えや買換えによって居住用財産(現在に住んでいる家など)を売却した場合は、この税金を納めなくてはなりません。
では、譲渡利益によって発生する税金はどのような仕組みでどのくらい納税しなければならないのでしょうか。


■マイホームの所有期間
譲渡利益の割合は、マイホームの所有期間によって変わってきます。
所有期間の種類は5年以下の「短期譲渡所得」、5年超の「長期譲渡所得」、10年超の特例の3種類があります。


■譲渡所得(利益)の金額
マイホームの売却による譲渡利益は、給与所得や事業所所得などとは分離して課税されます。
この課税には4種類の特例が設けられており、そのひとつが「3,000万円の特別控除」で、一定の要件を満たすと譲渡利益のうち最高3,000万円までは控除ができるというものです。
もうひとつの特例は「居住用財産の買換えの特例」で、買換えを行なっても一部資金を買換えに充てなかった場合はその分が課税対象となります。


次に、例をあげて課税額の計算方法を見てみましょう。
・所有期間:短期譲渡所得(5年以下)
譲渡利益(円)×39%(所得税30%・住民税9%)
・所有期間:長期譲渡所得(5年超)
譲渡利益(円)×20%(所得税15%・住民税5%)
・所有期間:短期譲渡所得(10年超)
6,000万円以下の譲渡利益(円)×14%(所得税10%・住民税4%)
6,000万円超の譲渡利益(円)×20%(所得税15%・住民税5%)


もちろんマイホームを売却しても、利益が出なければ課税はありません。


→”15.買い換えをめぐる問題“を読む

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