05.媒介契約の特徴と選択のポイント

家や土地などの売却を行なうときは、不動産業者との「媒介契約」を結びます。
媒介契約とは、不動産の売り手と買い手の仲立ちをしてもらう契約のことをいい、
一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があります。


■一般媒介契約とは
複数の不動産業者に物件の売却を依頼するのが「一般媒介契約」です。
一般媒介契約では業者数の上限がないため、数多くの業者が物件の買主を探してくれるというメリットがありますが、
売買契約が成立しない場合は手数料収入がないため、
必ずしもすべての業者が積極的に営業を行なうとは限らないという可能性もあります。


■専任媒介契約とは
専任媒介契約では、物件の売却を依頼する不動産業者は1社と定められています。
自社のみが請け負った依頼ですから、一般媒介契約とは異なり不動産業者が手数料収入を得る機会は大きくなるため、積極的な営業活動が期待できるでしょう。


■専属専任媒介契約とは
専属専任媒介契約は、その名のとおり1社のみの不動産業者が専属・専任で売却を担当する契約です。
ただし、前述の専任媒介契約とは異なり、依頼主(売主)が売却先を見つけた場合でも独自に契約を結ぶことはできません。
例えば売主が友人・知人などから「家を売ってほしい」と頼まれた場合などでも、
売却依頼をした専属専任媒介契約先の不動産業者を通さなければ契約を締結できないということになります。
この契約形態では、業者は1週間に1度以上の業務処理状況報告を行なうなど、専属ならではのきめ細かい決まりがあります。


→”06.売れないときのチェックポイント“を読む

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