16.マイホームの売却と買換えの特例

マイホーム売却で譲渡利益が出た場合、いくつかの特例が受けられます。
そのなかのひとつ、「買換えの特例」についてご紹介していきます。


「買換えの特例」とは、マイホーム(居住用住宅)を売却したときに次の条件に当てはまると受けられる課税の繰延べをいいます。


〔譲渡する住宅の条件〕
・譲渡所得(利益)が3,000万円超であること
・2011年(平成23)12月31日までに譲渡済みであること
・そのマイホームに住んでいる、もしくは住まなくなってから3年目の12月31日までに譲渡済みであること
・譲渡する年の1月1日の時点で、家屋・敷地の所有期間が10年超であること
・譲渡するマイホームに通算10年以上居住していること
・マイホームの譲渡相手が特別の関係者(配偶者、直系血族、同居中の親族、生計を一にする親族、内縁関係者(親族含む)、特殊な関係のある法人など)ではないこと
・譲渡する前年または前々年に、特別控除の特例などの適用を受けていないこと
・売却代金が2億円以下であること


〔購入する住宅の条件〕
・登記上の家屋の床面積が50平方メートル以上、かつ敷地面積が500平方メートル以下であること
・耐火建築物の場合は建築後25年以内、耐震等級が1以上であること
・譲渡後3年以内に国内で買換え資産を取得していること


このほかにも細かい条件がありますので、買換え特例を利用するときは事前に充分なチェックを行なうことが大切です。


→”17.少しでも有利に売る方法“を読む

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